介護保険制度

近年の高齢化社会に対応するため、2000年4月より運用が開始された制度です。

保険者は、市町村となり40歳以上の被保険者からの税金の徴収や要介護認定の審査、
保険料の給付などを行います。
横浜市の場合は、居住の区役所へ要介護認定の申請を行い、認定調査官による自宅(施設)訪問調査や
主治医の意見書などをもとに要介護1~5、要支援1~2、非該当の判定を行います。
要介護1~5の該当者は介護サービスを利用するためにケアプランの作成を行い、
2006年4月からは介護予防事業も開始され、要支援1~2の該当者が対象となり
介護予防ケアプランを作成します。
また、要介護認定で非該当となった65歳以上の被保険者で介護予防事業の対象者となる可能性が
ある場合は、地域包括支援センターにて介護予防ケアプランの作成ができます。

利用料としては、サービス利用費用の10%を自己負担します。
要介護度に応じた利用限度額が設けられており、サービス利用費用が上限を超えてしまうと
全額自己負担となります。

その他

ほかにも社会資源としては、当事者同士の活動(自助グループ)や当事者の家族による活動、
ボランティアによる支援等さまざまな資源があります。

当事者同士の活動では、同じ状況や問題、悩みを抱えて生活していることを話し合うだけでも
自分自身を客観視できたり、助言しあうことができますが、時には非常に大きな力をもち
地域の理解を得ることができたり、関係機関の支援者への働きかけで新たな資源を創り出すことが
できることがあります。これは、家族による活動にも言えることです。

また、ボランティアによる支援には、第三の視点から当事者を捉えることができ、
専門職の気づきにくい問題へのアプローチができたり、制度などによる制限のある専門職とは違い、
柔軟な支援を行うことができます。

このような資源と専門職の関わりや制度の利用を上手に利用していくことができれば、
これまでよりももっと障害者支援が本人の希望に沿うことができるようになるのではないでしょうか。